原発事故の賠償 「東電は誠実に対応せよ」
http://mainichi.jp/opinion/news/20130602k0000m070122000c.htmlより、
社説:原発事故の賠償 東電は誠実に対応せよ
毎日新聞 2013年06月02日 02時30分
東京電力福島第1原発事故による被害者への賠償が進んでいない。
裁判外での紛争解決を担っている政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」は、東電の硬直的で不誠実な対応を原因の一つとして挙げる。福島県浪江町民1万人以上が先日、集団で和解仲介をセンターに申し立てた。東電は姿勢を改め、真摯(しんし)に賠償支払いに当たるべきだ。
賠償請求に当たり、被害者は東電と直接交渉する。東電の提示をのめなかったり、賠償を拒否されたりした場合、センターに和解の仲介を申し立てられる。その交渉が決裂すれば訴訟で決着させるしかない。
迅速、公平な解決を目指して2011年9月にセンターはスタートした。申し立ては先月10日現在約6300件で、申し立てた人は避難区域住民の1割程度だ。和解成立に至ったのは約2600件にとどまる。
センターは約3カ月での解決を目指したが、平均約8カ月だった。当初の想定より時間がかかっている。
弁護士らが務める仲介委員や調査官の人数不足などセンター側の事情もあった。だが、東電の対応にも原因があるとセンターは指摘する。
センターへの回答を先延ばしするなど和解の遅延行為があったというのだ。また、直接請求と和解申し立ては両方できるが、被害者からは「センターへ申し立てをすると直接請求に応じてもらえない」「いったんセンターで和解して、その他の損害を直接請求しようとしたら拒まれた」などの苦情が相次いだ。文部科学省は今年3月、局長名で「誠意ある対応の徹底」を東電に要請した。
賠償基準についても混乱している。文科省の審査会が賠償基準の大枠を指針で示していたが、資源エネルギー庁が昨年7月、独自の基準をまとめた。「指針を踏まえて賠償金支払いの詳細を定めた」と説明するが、被害者やセンターは東電寄りの基準と批判する。東電がこの基準に沿って申し立てに拒否回答するケースが多く、解決に時間がかかるのだ。
公平な立場のセンターから「東電の対応は被害者いじめに見える」との声が出る現状は異常である。
被災地では賠償を求める権利が来年3月以後、民法上の時効(3年)にかかることへの懸念も出ている。政府が今国会に提出した時効の例外を定めた特例法は成立した。だが、特例法はセンターに申し立てをしていない人を救済対象外としているので、来年3月に時効を迎える恐れが残る。特例法だけでは不十分だ。
いまだ被害の全体像が見えない中で、申し立てに至っていない人も多い。全ての被害者が将来にわたって賠償請求ができる法的な仕組みを早急に整えるべきだ。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130529/k10014919931000.htmlより、
原発事故賠償「特例法では不十分」
5月29日 13時11分
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、3年の時効が過ぎても裁判を起こすことができるとする特例法が成立したことを受けて日弁連=日本弁護士連合会は「特例法だけでは不十分だ」と指摘し、早急な追加の対策を求めました。
損害賠償の請求権は法律上、3年で時効とされるため、おととしの原発事故の被害について、来年3月11日以降、時効を迎えるケースが出てくる可能性があります。
このため、国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合は、新たに裁判を起こすことができるとする特例法が、29日、国会で成立しました。
これを受けて、日弁連は会見を開き「避難者だけでも15万人いるのに、紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余りにとどまっている。申し立てた人しか対象としない特例法だけでは不十分だ」と指摘しました。
そのうえで「『原発事故の被害については時効を適用しない』といった別の法律の整備などが必要だ」と早急な追加の対策を求めました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130529/k10014916501000.htmlより、
時効過ぎても原発賠償提訴可能 特例法成立
5月29日 11時12分
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、国の紛争解決機関による和解が成立しないまま損害賠償を請求できる3年の時効を過ぎても、被害者が損害賠償を求める裁判を起こすことができるようにする特例法が、29日の参議院本会議で可決・成立しました。
原発事故の損害賠償を巡って、国は、裁判で争うことによる被害者の経済的な負担などを軽減させるため、紛争解決機関を設置し被害者と東京電力との和解を仲介しています。
しかし、損害賠償の請求権は3年で時効になるため、紛争解決機関で和解が成立しないまま時効を過ぎた場合、被害者は裁判で争うことができなくなる可能性があります。
このため、政府は、特例法によって、紛争解決機関で行われている被害者と東京電力の和解協議が不調に終わった時点で民法上の時効が過ぎていても、被害者が損害賠償を求める裁判を起こすことができるようにするものです。
特例法では、和解が成立せずに時効が過ぎても、協議が打ち切られてから1か月以内に被害者が訴えを起こせば、紛争解決機関に和解を申し立てた時点で訴えが起こされていたものと見なすと定めています。
政府は、これによって原発事故の被害者が時効を心配せずに紛争解決機関を利用できるようになるとしています。
この特例法は、29日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013052901001044.htmlより、
原子力賠償の特例法成立 時効過ぎても提訴可能
2013年5月29日 10時47分
東京電力福島第1原発事故の被災者が民法の損害賠償請求権の時効(3年)を過ぎても東電に賠償を求めて提訴できるようにする特例法が29日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。国の「原子力損害賠償紛争解決センター」の仲介で被災者と東電が和解交渉をしている間に時効が成立する懸念をなくし、センターの利用を促す狙い。
センターに申し立てた仲介が不調に終わった場合、打ち切りの通知から1カ月以内であれば、3年を経過していても損害賠償請求訴訟を起こすことができるようになる。
来年3月で原発事故から3年となるのを前に、政府が法整備を急いでいた。(共同)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013052900051より、
原発事故、時効でも提訴可能=特例法が成立
東京電力福島第1原発事故の被災者が、民法上の損害賠償請求権の時効である3年を過ぎても、賠償を求めて裁判所に提訴できるようにする特例法が29日午前、参院本会議で可決、成立した。
国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に東電との和解仲介を申し立てたものの、不調に終わった被災者を救済するのが目的。和解の交渉中に3年が経過しても、和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば、損害賠償を求め提訴することができる。(2013/05/29-10:21)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013052702000124.htmlより、
東京新聞【社説】原発と賠償 救済に誠意を示せ
2013年5月27日
原発事故で被災した福島県浪江町は、町が住民の代理で東電に慰謝料増額を申し立てる。個別交渉の限界を見かねた。賠償には誠意を示さねばならない。
「何かもうむなしくて、情けなくって…」
鈴木静子さん(76)は何度もこの言葉を繰り返した。浪江町の家を離れ、二本松市内にある仮設住宅で暮らすようになってまもなく二年がたとうとしている。
3・11の原発震災では「全町避難」の指示に高校生の孫と二人、着の身着のまま逃げた。直前に夫をみとったばかりで、二重の苦しみの始まりだった。
◆「無」の時間が流れる
若いころにかかった結核の長い療養生活が看護師の道を選ばせた。県立病院で定年まで働いた後、訪問看護にかかわってきた。苦労して建て直した自宅の庭や池が懐かしい。自分で紡いだ糸でセーターを編もうと山蚕を飼ったり、ランを育てたりしていた。残り少ない人生の楽しみだった。
「だけど、仮設住宅では何もする気がおこらない。無の時間が流れていくのがたまらない」
知らない者同士で入居した仮設住宅は隣の物音が聞こえる。狭い部屋にこもり、足が急に衰える人、酒におぼれる人、孤独死や自殺も相次いでいる。
三月に国は再び避難区域を見直した。鈴木さんの家の周りなど町の一部は「避難指示解除準備区域」となった。日中いつでも帰れるとはいうものの、水などインフラは復旧していない。
「トイレは車で五分の役場まで行かなくちゃいけない。町は切り刻まれて検問所だらけ。私たちにどんな生活をしろというの」。考えだすと夜も眠れなくなり、安定剤を手放せない。
◆個別救済には限界
原発事故は続いている。時間がたつほどに、苦しみは軽くなるどころか強くなっていく。
浪江町の馬場有町長は二十九日、東電との賠償交渉のため「原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)」に申し立てる。交渉の負担を軽くするために、弁護士ら法律家の仲介委員が東電との間に入って和解を進める政府機関だ。
賠償の交渉には東電と直接したり、裁判を起こす方法もある。しかし、多くの被災者は落ち着かない生活のために不満があっても余裕や余力がない。ADRへの申し立てですら、スタートした二〇一一年九月からの一年半で約六千四百件、一万三千人にとどまる。賠償の対象とされている避難区域の十六万人の一割にもとどかない。
浪江町が決断した集団申し立ては、新しい可能性を求めての異議申し立ての方法だ。個別救済の限界を集団の力で乗り越えようとしている。町が住民の代理者として引き受けることで、住民は参加しやすくなる。
長引く避難生活で、多くの人は余分な出費を強いられている。今支払われている一人当たり月額約十万円の慰謝料は、膨らむ生活費の補填(ほてん)も含まれていて、純粋な慰謝料にはなっていないのだ。
使えなくなった家屋や田畑の損害額認定などは、被災者一人一人の事情が左右するが、精神的苦痛の賠償はだれもが共有できる問題だ。全国に分かれて避難する約二万人の町民に町が委任状を送ったところ、半月ほどで約半数が参加を表明した。
しかし、ADRにも課題がある。仲介する法律家の数が足りず、審理は遅れ、和解に進んだのは申し立ての半分以下だ。
東電は和解に協力的ではない。仲介委員が示す和解案には強制力がないため、拒絶するケースが目立つ。合意できなければ、被災者は裁判に訴えるしかなくなる。ADRは仲裁や調停の手続きだから、和解案を拒否することはできる。だが、住民側に落ち度はないのだ。「不服なら裁判を」と言わんばかりの東電の態度は誠実さに欠ける。救済を遅らせるばかりだ。
◆被災者の側に立て
今国会に賠償を受ける被災者の権利を制限するような法案が、政府から出されている。民法が定める請求権の時効の中断に関する特例法案である。
通常は三年で消滅してしまう請求権の時効を、原発事故に適用すれば、来年三月に期限が来る。法案は救済の対象としてADRに申し立て、和解が打ち切りになった場合に限っている。原発事故は経験がない。将来にわたる被害も予測が立たない。法にはむしろ、原発の損害賠償請求には時効をかけないと明記すべきだ。
原発事故で被害にあった人たちの生活保障を定めた「被災者支援法」も昨年の成立以降、具体策は決まっていない。遅々とした賠償交渉。浪江町は立ち上がったが、被災者にもっと寄り添った救済を示すべきだ。
http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup#Edit2より、
朝日新聞 社説 2013年 5月 22 日(水)付
原発と賠償―時効3年はそぐわない
福島第一原発事故は続いている。被害の全体像はまだつかめない。それなのに、賠償を求める権利は来年3月以降、時効を迎えるのか。被災地にのしかかる疑念である。
権利を侵されて生じた損害の賠償を求める権利は、3年間で時効により消える。そう民法が決めているからだ。
だが原発の巨大な事故は、3年の時効が想定していない事態だ。今回はこの考えを当てはめることはないと、法律によって明確にすべきだ。
被害にあった人はまず、東京電力に賠償を求める。事故後、東電は約16万人に補償金を仮払いした。金額に納得できなければ、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に和解を仲介するよう申し立てる。そこでも不調なら訴訟、というのがおもな賠償の流れである。
時効対策として政府が出した特例法案が衆院を通過し、参院に送られた。時効が成立する前に原発ADRに申し立てていれば、ここで和解できなくても、その後1カ月は裁判を起こせるようにするという内容だ。
これでは賠償を受けられない人が相次ぐ事態を防ぐには足りず、混乱もおこしかねない。
原発ADRは11年9月にできた。昨年末までで約1万3千人の申し立てにとどまる。広く知られて活用されているとはいえない。申し立てをためらう、避難生活でそれどころではないといった事情で、賠償を受けられなくなる人は出ないか。
ADR側の受け入れ態勢も十分ではない。審理に平均8カ月かかる。特例法案によって駆けこみの申請がふえれば、さらに長期化も予想される。
将来に問題になるかもしれない健康被害や、風評被害などへの賠償の可能性は、きわめて不安定な状況におかれてしまう。
東電は2月に、「時効の完成をもって一律に賠償請求を断ることは考えていない」と表明した。だが、この言葉は後の裁判で被災者に何かを約束するものにはならない。
すべての被災者が十分な期間にわたって賠償を請求する権利を使えるよう、時効について必要な措置をとることを、衆院の委員会は政府に求めた。
時効の制度の背景には、使うべき権利を使わぬ者は保護しないという考えがある。これは、家を奪われ、生活の立て直しに追われている被災者にあてはまらないのは明らかだ。
時効を使うべきか、その期間をどうはかるべきなのか。原発事故の今後を見すえて対策をとるべきだ。