「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断
http://mainichi.jp/select/news/20130904k0000e040250000c.htmlより、
婚外子:民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷
毎日新聞 2013年(最終更新 09月04日 23時11分)
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出した。合憲とした1995年の判例を見直した。
規定は明治時代から引き継がれ、婚外子への不当な差別だとの批判が根強い。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は4日の記者会見で「最高裁判断を厳粛に受け止め、立法的な手当てをする。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、民法改正案を早ければ秋の臨時国会に提出する考えを示した。
大法廷は決定理由で「婚姻や家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる」と指摘。差別を撤廃してきた欧米諸国の動向にも触れた上で、「家族の中で個人の尊重がより明確に認識されてきた。子に選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考え方が確立されてきている」と述べ、今回の裁判の被相続人が死亡した2001年7月には規定が違憲だったと結論付けた。
最高裁判断は事実上の法的拘束力を持つとされるが、大法廷は「裁判や調停などで確定済みの他の遺産分割には影響しない」と異例の言及をした。既に確定した遺産相続を巡って混乱が起きることを回避するためとみられる。
2件の裁判は、父親(被相続人)が01年7月と11月にそれぞれ死亡し、東京、和歌山両家裁で遺産の取り分が争われた家事審判。1、2審は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。今後は2審の東京、大阪両高裁で審理がやり直される。
裁判官14人全員一致の意見。民法を所管する法務省の民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避した。
最高裁が法令を違憲と判断するのは、戦後9例目。【和田武士、鈴木美穂】
【ことば】婚外子の相続格差
民法900条4号はただし書きで「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定。明治時代に設けられ、戦後の民法改正時も「法律婚主義の尊重」との理由で残された。欧米諸国では平等化が進み、主要先進国で規定が残るのは日本だけとされる。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2013090400912より、
「非常に残念で受け入れがたい」=嫡出子側がコメント-婚外子相続
最高裁の違憲判断を受け、和歌山県の男性の遺産分割をめぐる審判の嫡出子側は、「私たちにとって納得できるものではなく、非常に残念で受け入れ難い」とのコメントを出した。
嫡出子側は今回の判断を「日本の家族形態や社会状況を理解せず、国民の意識とかけ離れたもの」と批判。「違憲判断には絶望した」と締めくくった。(2013/09/04-22:12)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.htmlより、
「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断
9月4日 21時11分
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。
民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。
最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
この決定は、審理に加わった裁判官、全員一致の結論です。
大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、その後、結婚や家族に対する国民の意識が変化している実情を踏まえ、今回、18年前の判断を見直しました。
また、決定では「話し合いなどで合意し、遺産相続が確定している場合、今回の判断が改めて影響しない」と指摘し、過去のケースについてさかのぼって争うことはできないとしています。
今回、憲法違反とされたことで明治31年から100年以上続いてきた民法の規定は、改正を迫られることになります。
【申し立てた婚外子女性「差別ない社会を」】申し立てを行った和歌山県の婚外子の40代の女性は和歌山市で会見を開き「決定をきいて心が高揚しています。私の価値は相手の方の2分の1ではなく、本当の価値を取り戻したと父に伝えたい。今後は1日も早く法改正が行われ、差別のない社会が築かれることを強く望みます」と話しました。
和歌山のケースの嫡出子「違憲判断は納得できず」
和歌山のケースの嫡出子は、「最高裁の違憲判断は、納得できるものではなく非常に残念で受け入れがたいものです。私たちの母は法律の規定を心の支えに40年間、精神的苦痛に耐えてきました。決定は日本の家族の形や社会状況を理解せず、国民の意識とかけ離れたものと思います」というコメントを出しました。
専門家「迅速に法改正を」
最高裁の決定について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「大法廷が全員一致で憲法違反だと判断したことは画期的で、非常に重い決定だ」と述べました。
そのうえで、今後の国会の対応について「相続は誰にでも身近に起こる問題で、いまだに解決していない多くの人のケースできょうの決定が影響を与えることが考えられる。国会は迅速に法律を改正すべきだ」と指摘しました。
婚外子制度の歴史は
両親が結婚しているかどうかで子どもの相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられました。
当時の資料などによりますと、この規定は「法律上の結婚を重視しながら、結婚していない両親の子どもにも一定の相続を認める」という理由から作られたということです。
その後、改正すべきだとする声が高まり、平成8年には国の法制審議会が見直しを求める答申を提出したほか、3年前にも国が民法の改正案をまとめました。
また、この規定に対しては、国連の委員会から、「差別的だ」と勧告されるなど少なくとも10回にわたって見直しが求められています。
一方で、「制度を見直せば結婚せずに子どもを産む人が増える」とか「家族制度が崩れかねない」といった反対の意見もあり、改正は行われないままとなっています。
違憲判決は過去いずれも法律改正
最高裁判所が法律の規定そのものを憲法違反としたのは今回が9例目で、過去のケースではいずれも法律が改正されています。
最高裁は昭和48年に、両親や祖父母などを殺害した場合の刑罰を通常の殺人よりもはるかに重くする刑法の規定を憲法違反と判断しています。
また、平成17年には海外に住む日本人の国政選挙の投票を制限していた公職選挙法の規定、平成20年には日本国籍を取得する際に両親の結婚を条件にしていた国籍法の規定について、いずれも憲法に違反するという判決を出しています。
過去の例では最高裁の判決前に法律が見直されたケースを含め、いずれも「憲法違反」と判断された法律は改正されています。
今回、最高裁が違憲判断を行ったことで、相続に関する民法の規定も改正を迫られることになります。
谷垣法務大臣「違憲判断を厳粛に受け止める」
谷垣法務大臣は記者団に対し「違憲立法審査権を有する最高裁判所が、憲法違反の判断をしたことは厳粛に受け止める必要がある。判断内容を十分に精査して必要な措置を講じていきたい。相続は日々起きることなので、『法律にはこう書いてあるが、最高裁判所はこう判断している』ということで、いたずらに混乱を生じさせてはいけない。できるだけ速やかに検討して、速やかに対応策を講じていくのは当然だ」と述べ、民法改正に向けた作業を急ぐ考えを示しました。
今後の動き
最高裁判所大法廷の判断を受けて、法務省は、内容を精査したうえで、民法の改正に向けた作業を進めることにしており、「憲法に違反する」と判断された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しています。
この規定を巡っては、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成8年にすでに見直しを求める答申を出していることなどから、法務省は、今回は法制審議会に諮問せずに作業を進めたいとしています。
法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向で、政府内や与党との調整を行うことにしています。
ただ、自民党をはじめ与野党の保守系の議員からは、「婚外子と嫡出子の相続を平等にすれば、現在の結婚制度そのものが崩れかねない」といった懸念も出ており、今後の調整に手間取ることも予想されます。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2013090400871より、
平等訴え「まだ一歩」=当事者の婚外子女性-和歌山
裁判の当事者で、和歌山県に住む婚外子の40代女性は和歌山市で記者会見し、「まだ一歩だ」と強調した。「人々の差別の意識が変わることが必要。これを一つのきっかけとして、どんな状況で生まれても子どもは平等だと知ってもらいたい」と訴えた。
最高裁決定を、代理人の弁護士から電話で「おめでとう」の言葉とともに伝えられた。「涙が出るような気持ちで聞いた」という。
父が亡くなって十数年。「法律から、国から疎外された」と感じてきた。調停や裁判で訴えが認められず、母や弁護士から「やはり無理ではないか」と言われたこともあったという。だが、「私の生きる重み、価値は嫡出子の2分の1ではない」との思いを貫き、「(決定で)自分の価値を取り戻した」と喜んだ。(2013/09/04-21:05)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013090400542より、
婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」-民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷
結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。
裁判官14人全員一致の判断。今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及もした。
相続規定は明治時代から引き継がれ、最高裁では1995年に大法廷が合憲とする初判断を示して以降、合憲が維持されてきた。大法廷が違憲判断に転じたことで、国会は法改正を迫られる。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定をめぐる2008年の判決以来で、戦後9例目。
2件は、それぞれ01年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産分割審判で、いずれも一、二審ともに規定を合憲と判断していた。(2013/09/04-19:09)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013090400566より、
婚外子相続、格差規定削除へ=民法改正急ぐ-政府
法務省は4日、結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が最高裁で違憲と判断されたことを受け、この規定を削除する方向で検討に入った。早ければ10月召集が想定される臨時国会に民法改正案を提出する。
判決に関して菅義偉官房長官は4日の記者会見で、「立法的な手当ては当然だ。できる限り早く対応するべきだ」と民法改正を急ぐ考えを表明した。自民党の高市早苗政調会長は「最高裁の判断を厳粛に受け止めなければならない」とのコメントを発表。婚外子差別解消を唱えてきた公明党の山口那津男代表も記者団に「素早い対応を取ることが国会の務めだ」と語った。
ただ、自民党内には法律婚に基づく伝統的な家族観を重視する立場から、改正に慎重な意見もある。与党との折衝や、他省庁との事務的な調整を行う必要もあり、改正案提出は来年の通常国会にずれ込む可能性もある。(2013/09/04-19:00)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013090401001589.htmlより、
最高裁、婚外子の相続差別は違憲 95年判例見直し
2013年9月4日 15時38分
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐる裁判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、この規定が法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。「合憲」とした1995年の判例を見直した。
婚外子の相続規定は明治民法から戦後の民法に引き継がれ、国内外から「不当な差別」と強い批判を受けていた。法務省は既に相続分を平等にする民法改正案をまとめているが立法に至っておらず、最高裁決定で国会は早急な改正を迫られる。最高裁が法律の規定を違憲とするのは戦後9例目で民法では初めてとなる。(共同)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014264361000.htmlより、
婚外子の相続格差 憲法違反かきょう決定
9月4日 5時11分
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は4日、憲法に違反するかどうかの決定を出します。
「憲法違反」と判断されれば、明治時代から続く民法の規定は改正を迫られることになり、最高裁の結論が注目されます。
民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。
これについて最高裁大法廷は、4日午後、民法の規定が憲法に違反するかどうか判断する決定を出します。
大法廷は平成7年に、「法律上の結婚を重視するもので憲法には違反しない」という決定を出しましたが、今回再び審理が行われたため、これまでの判断を見直し、「憲法違反」と判断する可能性があります。
「憲法違反」と判断されれば、明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになり、最高裁の結論が注目されます。
遺産相続 婚外子は半分
民法の規定に従った場合、親の遺産を相続する際に婚外子は結婚している両親の子どもの半分しか受け取ることができません。
例えば、死亡した男性と妻との間に2人の子どもがいるほか、結婚していない別の女性との間に子どもが1人いたケースで見てみます。
民法の規定に従うと、男性に1000万円の遺産があった場合、妻に半分の500万円が相続されます。
残りの500万円を子どもたちで分け合うことになりますが、「婚外子」は、結婚した妻との間に生まれた子ども、いわゆる「嫡出子」の半分しか相続できません。
このため、「嫡出子」には200万円ずつ、「婚外子」は半分の100万円となります。
こうした民法の規定が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」かどうか、最高裁判所で争われてきました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013082801001479.htmlより、
婚外子差別、9月4日最高裁決定 「違憲」判断の公算
2013年8月28日 17時43分
結婚していない男女間の子ども(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子ども(嫡出子)の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかが争われた裁判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は28日、決定を9月4日に出すことを関係者に通知した。
1995年に「合憲」とした判例を変更し、規定を「違憲」と判断するとみられる。規定には国内外から「婚外子差別」と強い批判があり、違憲となれば、国会は早急な法改正を求められる。
裁判は2件あり、いずれも2001年に父親が死亡し遺産分割が争われた家事審判。(共同)