婚外子差別 「遅すぎた救済のつけ」
http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup#Edit1より、
朝日新聞 社説 2013年 9月 5 日(木)付
婚外子差別―遅すぎた救済のつけ
両親が結婚していたかどうかで子どもの相続分に差をつける民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する。
最高裁大法廷がようやく判断した。
合憲とした前回の大法廷決定から18年。家族のかたちが多様になった。同様の規定があった他の先進国も、とうに改めている。遅すぎた救済である。
対象は01年の相続だ。決定は、遅くてもこの時点で、規定は違憲だったとする。
01年以降も、婚外子がかかわる遺産分割はいくつもあった。最高裁小法廷を含む各法廷でも相続差別規定に基づいた解決がはかられてきた。
しかし、裁判や話し合いなどですでに確定したケースには影響を与えないと、決定は明示している。当事者にとっては納得しがたいだろう。
決定が及ぶ範囲について、法律に近い拘束力を持つ判断を最高裁が示すのは異例だ。
婚外子の権利を保障しなければいけない一方、すでに解決した相続問題を覆すことになれば社会の混乱は大きい。苦渋の選択ではなかったか。
改めて浮かぶのは、この問題を立法で解決しなかった国会の無責任さである。
両親が結婚していたかどうかに責任のない子どもに不利益を与えるこの規定の問題点は、国内外から指摘されて久しい。
そもそも戦前の民法以来の規定である。96年に法制審議会が婚外子も同様に扱う民法改正案要綱を答申していた。
しかし、自民党などは「法律婚の保護が必要」「不倫を助長する」などと反対し、法務省は法案を出せずじまいだった。
すぐに法改正していれば、今回の決定のように、父母の死や裁判などの時期によって、救済されるかどうかが分かれるという不条理な状況は避けられたはずである。
最高裁の違憲判断をもって、民法の規定が自動的に変わるわけではない。担当した裁判官14人の全員一致による決定の重みをふまえ、国会は一日も早く法改正すべきだ。
父母や祖父母の殺人(尊属殺人)をより重く処罰する刑法の規定を最高裁が違憲としたときは、法改正まで検察官が尊属殺人罪ではなく殺人罪で起訴し、判例と法律の差を埋めた。
相続にはこうした手当てが徹底できるとは限らず、法改正の遅れは許されない。
11年には約2万3千人の婚外子がうまれた。今回の決定を、家族それぞれのかたちを尊重しあう新たな出発点としたい。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090503100001-n1.htmより、
産経新聞【主張】相続格差は違憲 「法律婚」の否定ではない
2013.9.5 03:09 (1/2ページ)
最高裁大法廷は、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定を、違憲とする初判断を示した。
憲法は法の下の平等を保障しており、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」とした判断は当然だろう。速やかに、民法も改正すべきだ。
「婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」という規定は明治31年に設けられ、昭和22年の民法改正でも引き継がれた。54年には法務省が両者の差異をなくす民法改正案をまとめたが、国会には提出されなかった。
平成5年以降、東京高裁などでこの問題での違憲判断が相次いだが、最高裁は7年、「民法が法律婚を採用している以上、著しく不合理とはいえない」とする合憲判断を出し、婚外子側の訴えを退けていた。
ただしこれを覆す今回の最高裁の判断は、法律による婚姻家族を否定したものではない。
法律婚という制度は日本に定着しており、「重婚」を認めるものでも、「事実婚」や「非婚カップル」を助長し、「不倫」を推奨するものでもない。
国内における婚外子の出生数の増加や、欧米で急速に進んだ婚外子への法的な差別撤廃の動きが背景にはある。
だが、あくまで今回の判断は、個人の尊厳と法の下の平等に照らして婚外子の権利が不当に侵害されていないかとの観点から導き出されたものだ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090503100001-n2.htmより、
2013.9.5 03:09 (2/2ページ)
最高裁の判断が、国民の結婚観や家族観に誤った影響を与えるようなことがあってはならない。
結婚や家族は個人のライフスタイルの問題だとする考え方もあるだろう。だが、法律婚によって築かれる家族は尊重、保護されるべき社会の最小単位である。その重要性は変わらない。
付け加えれば、民法による相続の規定は強制されるものではなく、生前処分や遺言などによる相続分の指定がない場合に補充的に適用されるものだ。
家族ごとに、さまざまな個別の事情があるだろう。相続は本来、被相続人が自らの人生を省みて配分を決めるものだ。その原則も指摘しておきたい。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013090502000137.htmlより、
東京新聞【社説】婚外子差別違憲 つらい思いに終止符を
2013年9月5日
婚外子の遺産相続は、法律婚の子の半分-。この民法の規定を最高裁が「違憲」と断じたことは、明治民法から続く婚外子差別の解消を迫る大転換である。国会は早急に不平等な法を正すべきだ。
「子にとって自ら選択する余地のない事項で、不利益を及ぼすことは許されない」-。最高裁の決定は、婚外子の差別に「憲法違反」を突きつけた。憲法の「法の下の平等」などに照らし合わせれば、当然の結論といえよう。
結婚していない男女の子も、個人として尊重され、権利も保障されねばならない。だが、婚外子の相続分は半分しか認められてこなかった。百十五年前の明治民法で、この定めが盛り込まれたのは、戸主を長とする「家制度」があったからだ。戦後の民法改正でも、そのまま引き継がれていた。
こんな規定が今も残るのは、先進国では日本だけだ。欧米諸国は一九六〇年代後半から次々と、差別撤廃を遂げた。それを考えると、決定は遅すぎたほどだ。
婚外子差別をめぐって、最高裁大法廷は九五年に「合憲」とし、それ以降も小法廷で「合憲」を続けてきた。法律婚を重視したことや、国会の裁量権に委ねた結果だ。だが、戦後間もない時期にも改正論はあったうえ、九六年には法制審議会が「相続分は同等」とする改正案を答申している。直す機会は過去にあったのだ。
平等化を阻んできたのは、「不倫を助長する」「家族の絆を弱める」といった国会議員らの反対の声だ。だが、内閣府の世論調査では、婚外子への不利益な扱いについて「してはならない」との意見が今や61%にのぼっている。
事実婚やシングルマザーが増加している社会の変化も大きい。国連の人権機関も差別をなくすよう勧告を繰り返している。
尊属殺人の重罰規定など、最高裁が法律の定め自体を違憲と判断したのは、今回を含め、九件しかない。国会議員はその重みをよく考えてほしい。法そのものを変えないと、裁判を提起しない限り、婚外子は救われない。だから、早く法を是正すべきなのだ。
相続格差のほかにも、問題は残る。出生届には嫡出子かどうかのチェック欄がある。未婚の母には、税法上の不利益もある。父から認知されていない子は、遺族基礎年金などを受給できない。
「同じ父親から生まれたのに、なぜ?」-。こんなつらい思いには、もう終止符を打ちたい。
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO59316250V00C13A9EA1000/より、
日経新聞 社説 国会は速やかに相続差別規定の撤廃を
2013/9/5付
婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条の規定について、最高裁大法廷が「法の下の平等」をさだめた憲法14条に違反すると初めて断じた。大法廷は1995年に一度は合憲としており、それから18年、曲折を経ての判断である。
私たちは差別規定を放置する政治の怠慢を何度も批判してきた。司法に命じられるまで動かなかったのは極めて残念だが、改正は900条4号ただし書きの該当部分を削除すればいい。10月の臨時国会での速やかな対応を求める。
大法廷は違憲の判断に至ったさまざまな理由をまとめる形で、「家族の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたこと」「子にとって自ら選んだり変えたりできない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されてきたこと」を挙げている。その通りであろう。
両親が正式に結婚しているか否かによって子の相続分を差別する規定は明治時代の旧民法に盛られた。男性が妻以外の女性との間に子をもうけることを念頭に、家庭を重んじつつ婚外子にも相応の相続権を与えるという趣旨だった。
この規定は戦後の新しい民法にも引き継がれたが、その後、事実婚や国際結婚が増えるなど、結婚や家族の形が多様化し、国民の意識も大きく変わった。一方で民法の規定が、婚外子に対する社会的な差別意識にもつながっていると指摘されてきた。
最高裁大法廷が95年に合憲の判断を示したとき、裁判官15人のうちすでに5人は違憲だと主張していた。その後、小法廷でも常に結論に反対する裁判官が出るという異例の経過をたどって、合憲が辛うじて維持されてきたのである。
その間の判決や決定をみると、最高裁は合憲判断を繰り返しながら立法府に強く法改正を求めてきたことが分かる。裁判で違憲と判断すれば対象の事案以降の相続について次々訴訟が起こる可能性があるが、法改正で対応すればそうした問題は生じないからだ。
それでも国会が何もしなかったことが全員一致の違憲判断につながった。大法廷は今回対象になった2001年以降の相続が差別規定を前提としたものであっても、確定していれば違憲の判断は法的に影響しないとしている。混乱を避けるためやむを得ないのだろうが、それで不利益を被る人がいるのではないかという疑問は残る。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130905k0000m070155000c.htmlより、
社説:婚外子差別違憲 長かった平等への道
毎日新聞 2013年09月05日 02時30分
最高裁大法廷が、民法の相続格差規定について、従来の合憲判断を見直し、14人の裁判官全員一致で違憲判断を示した。
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した男女間の子の半分とした規定だ。法の下の平等を定めた憲法14条に違反するか否かが最大の焦点だった。
審理の対象となったのは、2001年7月と11月に亡くなった男性の遺産相続が争われた2件の家事審判だ。大法廷は決定の中で「相続格差規定は、遅くとも01年7月時点で、憲法14条に違反していた」と述べた。最も基本的な憲法の人権規定を重くみた判断であり、違憲の結論は当然の帰結だ。
◇家族の多様化が背景に
大法廷は1995年、現行の民法が結婚の届け出を前提とする法律婚主義を採用していることを根拠に、規定を合憲と判断していた。
だが、この規定は、115年前の明治時代に施行された旧民法の規定を戦後、受け継いだものだ。
戦後民主主義が広く社会に浸透し、結婚に対する考え方も変化した。近年では、事実婚やシングルマザーも増えた。離婚した後に事実婚を選択する人もいるだろう。家族の形は多様化している。国民意識の変化に照らしても、規定の合理性は徐々に失われてきたといっていい。
世界的にこうした規定は撤廃され、少なくとも欧米にはない。先進国で同種規定があったドイツで98年、フランスでも01年に法改正が行われ、平等化が実現した。
国連自由権規約委員会は93年、「差別を禁じる国際規約に反している」として、規定廃止を日本政府に勧告した。その後も、国連の人権機関が勧告を繰り返している。国際社会の潮流からも、相続平等への道を歩むのは避けられなかったといえる。
決定も、そうした歴史や国際的な動きに言及したうえで、「法律婚という制度自体はわが国に定着しているとしても、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない」との結論を導いた。その意味では、95年時点で違憲判断に踏み込んでもよかったはずで、時間がかかったのは残念だ。
最高裁が、国際社会の動向を重視したのは、今回が初めてではない。大法廷は08年、日本人父とフィリピン人母の間に生まれた婚外子の子供たちが、日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と判断した。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130905k0000m070155000c2.htmlより、
大法廷はこの判決で、「家族生活や親子関係に関する意識の変化やその実態の多様化」を根拠として挙げ、「諸外国が婚外子に対する法的な差別的取り扱いを解消する方向にあること」も考慮したとの判断を示した。この考え方は、今回の決定にも受け継がれた。婚姻を前提とした「家族のつながり」を重視する伝統的な家族観を認めつつも、価値観の多様化が進む中で、婚外子を含めた家族の実態に目を向ける司法の姿勢を示したものといえる。
最高裁が少数者の声に真正面から向き合ったことも評価できる。社会の価値観が変わってきても、日本の出生全体に占める婚外子の割合は約2.2%だ。「子供に責任のない出生によって、法的な不利益を受けるのはおかしい」との当然の主張が、少数ゆえに政治の場で長年顧みられなかった。そこに司法がやっと光を当てた意味は小さくない。
◇国会は早急に法改正を
最高裁の違憲立法審査権については、ともすれば、行政府・立法府の裁量を広く認め、国民の基本的な権利を重くみない「司法消極主義」との批判がついてまわる。
もちろん、立法府が十分に機能していれば、司法が前面に出るケースは限られる。だが、国会の現状をみた場合、特に国民の基本的人権に関わるようなテーマでは、積極的な姿勢も必要ではないだろうか。
大法廷の違憲判断を受けて、国会は法改正を迫られた。早急に民法改正の作業に入るべきだ。
もともとこの問題では、法相の諮問機関である法制審議会が96年、相続の平等実現や選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を答申した。だが、伝統的な法律婚重視を主張する国会議員の反対が強く、法案は提出されず、十分な議論は行われてこなかった経緯がある。
だが、もはや遅滞は許されない。相続差別の撤廃を優先するとしても、多様な家族観を前提とした大法廷の決定の趣旨を踏まえれば、選択的夫婦別姓の実現についても、しっかり議論をしていく必要がある。
婚外子の差別は、相続だけに限らない。出生届には、今も「嫡出子」「嫡出でない子」のチェック欄が残る。また、パートナーと死別・離別した女性が対象の「寡婦控除」で、所得税や住民税の控除は婚姻歴のある母に限定され、未婚の母には適用されない。事実婚の婚外子の親権は、父母いずれかの単独親権だ。
今回の決定を機に、不合理な差別的扱いがあれば、積極的に是正していくことが求められる。また、決定を踏まえた相続実務で混乱がおきないよう関係当局は努めてほしい。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130905ddm003040120000c.htmlより、
クローズアップ2013:婚外子差別、違憲判断 家族観の多様化、反映
毎日新聞 2013年09月05日 東京朝刊
「婚外子に対する差別意識を助長する」と批判されてきた民法の相続格差規定について、最高裁大法廷が4日、裁判官全員一致で違憲判断を示した。家族や結婚に対する価値観の多様化などを踏まえた結論だが、与党内には、法律婚を中心とする「伝統的な家族観」を重んじる保守系議員も少なくない。早期の法改正には不透明感も漂う。
◇「未婚の母」増加 国民意識に変化
「現状を放っておけないから早く対応せよ、ということ」。全員一致の決定を受け、東京都内で記者会見した婚外子側の代理人、岡本浩弁護士は違憲判断をそう分析し、「少数者の声を多数意見を代表する国会で反映するのは難しい。その時は司法がやるしかない」と強調した。
規定は、1898年施行の明治民法で設けられた。正妻の産んだ子とそれ以外の女性との間の子を区別し、原則的には正妻の子に「家」を継がせ、亡くなった場合などにはそれ以外の子に継がせようとしたことから、婚外子に「2分の1」という一定の相続権を保障した。いわば「家の存続」のための規定だった。
戦後に現行憲法が制定され、法の下の平等を定めた14条で社会的身分による差別を禁じたことに伴い、相続分の平等化も議論されたが、「法律婚の尊重」の観点から規定は維持された。
しかし、時代の移り変わりに伴い家族や結婚の形は多様化し、国民の意識は変化。国勢調査などによると、「未婚の母親」は2000年の6万3000人から10年間でほぼ倍増し13万2000人(10年)に。全出生数に占める婚外子も1990年の1・1%(1万3000人)から2011年には2・2%(2万3000人)まで増えた。一方、国の世論調査では、規定について「現在の制度を変えない方がよい」と答えた人は94年の49・4%から昨年35・6%に減少した。
大法廷はそうした変化について「いずれか一つをとらえて規定を不合理とすべき決定的理由にならない」としながらも、「総合的に考察すれば家族の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだ」と指摘した。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130905ddm003040120000c2.htmlより、
一方で、決定は違憲判断による他の相続への影響にも配慮し、「違憲判断は確定した裁判や調停などに影響は及ぼさない」と線引きした。今回違憲と判断されたのは01年7月と11月に被相続人が死亡した遺産分割。この時期以降に現行の規定に沿って既に相続を決着させた婚外子側が、新たな判断に沿う形で改めて遺産分割をやり直すよう求める可能性があり、混乱も予想されるため、法的安定性を重視したと言える。金築誠志(かねつきせいし)裁判官は補足意見で「過去にさかのぼって(他の裁判などに)影響するのが原則だが、法や法適用の安定性を害するときは例外が許されてよい」と付言した。
最高裁家庭局によると、12年末現在、遺産分割を巡り全国の家裁に係属中の審判や調停は計1万1224件。このうち婚外子の格差規定が問題となっているのは176件だ。
ある婚外子の50代女性は最高裁の示した線引きについて「混乱回避のためには仕方ないが、不満に感じる人はいると思う」と話す。混乱回避の判断は、新たな不公平感を生む可能性もありそうだ。【和田武士】
◇民法改正、腰重い自民 保守系議員、高い壁
最高裁の違憲判断を受け、政府は民法改正に着手する。菅義偉官房長官は4日の記者会見で「できる限り早く対応する」と述べ、秋の臨時国会への法案提出に前向きな考えを示した。谷垣禎一法相も「いたずらな混乱を生じさせてはいけない」と改正に意欲を見せた。だが「伝統的な家族観」を重視する自民党の腰は重く、改正が早期に実現するかはなお見通せない。
同党の高市早苗政調会長は「政府と緊密に連携し、十分な法案審査等を通じて真摯(しんし)に対応したい」との談話を発表した。談話は「『一夫一婦制』や『法律婚主義』を危うくしかねない」という党内の批判的意見をあえて盛り込み、党政調で法案の「事前審査」を慎重に行う意向をにじませた。安倍政権には、支持基盤の保守層への配慮が欠かせないという事情がある。
一方、婚外子の相続差別撤廃を掲げる公明党の山口那津男代表は「すばやく対応するのが国会の務め」と強調。「自民党にも働きかけてコンセンサスを作る努力をしたい」と述べた。
法相の諮問機関「法制審議会」は1996年、相続差別の撤廃と選択的夫婦別姓制度の導入を答申し、法務省は民法改正案の提出をうかがってきたが、保守系議員の反発で断念させられた経緯がある。今年4月には、民主、みんな、社民の3党が、相続規定を撤廃する民法改正案を議員立法で参院に提出したが、廃案になっている。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130905ddm003040120000c3.htmlより、
ある法務省幹部は「ようやく法案提出のチャンスがきた」と期待する。だが、「保守系議員の反発を考えると、答申通り婚外子と夫婦別姓をセットにした法案提出は難しいだろう」と話した。【横田愛、伊藤一郎】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130905/k10014298591000.htmlより、
「婚外子」規定違憲で民法改正案提出へ
9月5日 4時46分
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が「憲法に違反する」という判断を示したのを受けて、政府は、早ければ秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指して、与党側との調整を進めることにしています。
民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所大法廷は4日、「家族の多様化が進むなかで相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これを受けて、政府は、民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しており、早ければ秋の臨時国会に改正案を提出することを目指しています。
一方、与党側では、自民党の高市政務調査会長が、「最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、政府と緊密に連携して真摯(しんし)に対応していきたい」としているほか、公明党は、法改正を急ぐべきだとしています。
ただ、自民党内には、「婚外子と嫡出子の相続を平等にすれば、伝統的な家族制度が崩れかねない」といった懸念もあり、政府は、改正案の提出に向けて与党側との調整を進めることにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130905/k10014298201000.htmlより、
「婚外子」規定違憲 ほかの制度議論も
9月5日 4時22分
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所大法廷は、4日、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。この決定で、結婚していない両親の子どもを区別するほかの制度も、今後、見直しについての議論が行われるとみられます。
最高裁大法廷は、4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
今後は相続に関する民法の規定が見直されることになりますが、婚外子を区別する仕組みや制度はほかにもあることから、幅広く見直しを求める声も上がっています。
このうち、出生届は、生まれた子どもが結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが現在も義務づけられています。
さらに、母子家庭などの税金を軽減する「寡婦控除」の制度は、配偶者と死別したり離婚したりした場合が対象で、未婚の人は含まれないため、婚外子に対する間接的な差別だとする指摘があります。
家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は、「相続差別にかぎらず、できるかぎり子どもの側に立ってこうした差別を見直していく必要がある」と話しています。
4日の最高裁判断
民法の規定に対し、これまで見直しを求める人たちは、「家族の形は多様化していて親が結婚しているかどうかだけで差を設けるのは不合理だ」などと主張してきました。
一方で、見直しに反対する人たちは、「制度を見直すと、結婚せずに子どもを作る人が増え、家族の制度が崩れかねない」などと主張してきました。
4日の決定で最高裁は、「子どもは婚外子という立場を、みずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。